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ビザ関係

誰もが抱えるビザのお悩み。sunsetがスマートに解決致します。ご安心ください。

まずは現在お客様がどのようなご状況か、どのくらいタイに滞在したいのか。
​ご要望をStaffにお聞かせください。

お客様の安心した滞在を目指し、ぴったりなビザをsunsetがご提案致します。

ビザ発給手数料一覧

ビザ一覧

ノンイミグラントビザ

(Non-Immigrant Visa)

タイのビザのカテゴリーは目的によって、カテゴリーBの 就労ビザ、カテゴリーEDの 学生ビザ、カテゴリーOの リタイアメントビザ・結婚ビザ・就労者家族ビザ・保護者ビザ・投資家ビザがあります。

 

リタイアメントビザ

(ロングステイビザ、年金ビザ、退職ビザ・Retirement Visa)

タイに移住されてロングステイ生活を過ごされる方のビザです。申請資格は就労を目的としない満50歳以上の方になります。

タイのイミグレーションで申請する場合の必要書類

・無犯罪証明書(各都道府県警察本部で取得したものを日本の外務省で認証)

・国公立病院発行の英文健康診断書(公証人役場、日本の外務省で認証)

・医療保険証(必要な内容:タイでの通院時40,000฿以上、入院時400,000฿以上の補償)

・英文経歴書は不要です。

※弊社が取得する場合、上記書類は必要ありません

・資産証明書

資産証明の方法は3通りあります。

① タイの銀行に預金残高80万バーツ以上と、新規申請時にはその外貨送金受取証明が必要です。(日本の銀行から自分名義で、タイの自分名義の銀行口座に送金したもの)

預入期間の条件はありません。更新時にはビザ取得後に80万バーツ以上を3ヵ月以上保持、ビザ申請前に80万バーツ以上を2ヵ月以上保持、その他に全体を通して40万バーツ以上を保持すること。

② 月額65,000バーツ以上の公的年金受給証明。

③ 預金残高の80万バーツが不足している場合は、年金1年分を加えた合計額が80万バーツ以上なら可能。

※弊社が取得する場合、資産証明書は必要ありません

 

結婚ビザ

(タイ人家族ビザ、タイ人配偶者ビザ・Marriage Visa)

タイ人配偶者がいる方のビザです。

申請には預金通帳に40万バーツ以上を2ヵ月以上保持の証明、もしくは月収4万バーツ以上の所得証明を3ヵ月分(申請者が女性の場合は必要なし)、家族写真と家族同伴出頭。婚姻手続きの順番により、日本が先なら日本側の婚姻証明書と家族状態登記簿、タイが先なら独身証明書とタイ側の婚姻証明書が必要です。

その他色々な条件があるので、ご相談ください。

メリットとしては結婚ビザで労働許可証が取得できます。その際の資本金設定額も通常は200万バーツに対して100万バーツで可能です。日本人設定給与も通常5万バーツ以上に対して4万バーツ以上で可能、外国人就労者1名に対してタイ人2名の雇用となります。

就労ビザ

(ビジネスビザ・Business Visa)

労働許可証

(ワークパーミット・Work Permit)

タイで就労する際には滞在許可証の就労ビザ(ビジネスビザ)と、労働事務所にて労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要になります。

申請条件には、外国人申請者1名につき資本金200万バーツとタイ人社員4名の雇用、日本人申請者の給与が5万バーツ以上、会社関係の書類、税務申告や社会保険料の支払い証明などがあります。日本から持参するものは英文卒業証明書です。

取得期間は、就労ビザが約14日間の検査期間後、労働許可証は平日営業日約5日間かかります。

 

学生ビザ(教育ビザ・Education Visa)

EDビザを取得する場合、まず一度タイ国外に出る必要があります。その後入国し、申請をします。その後はタイ国内のイミグレーションで90日ごとの更新になります。継続して更新できる期間は最長1年です。2014年の軍事政権以降は、タイにただ長期滞在する目的で何年も語学学校の学生ビザを更新することに規制が入り厳しくなりました。ンターナショナルスクール、大学の場合は1年ごとの更新になります。

尚、弊社Sunsetが申請する場合は授業への参加は任意となります。

投資家ビザ(Investment Visa)

リタイアメントビザの申請条件である50歳に満たない方は、タイに1,000万バーツ以上を投資することにより資格が得られるビザがあります。なおこのビザで就業はできません。

条件として、1,000万バーツ以上のコンドミニアム購入(送金証明が必要、中古物件は不可)、タイの銀行に3年以上の定期預金契約、タイ国債、もしくはこれらの組み合わせでも可能です。

リエントリーパーミット(再入国許可書・Re-Entry Permit)

タイから出国すると、ビザは滞在許可期間が残っていても失効してしまいます。そうならないためには、タイ出国前に再入国許可証としてリエントリーパーミットを取得しておく必要があります。

リエントリーパーミットにはシングルパーミット(タイ出入国1回のみ。役所手数料1,000バーツ)と、マルチプルパーミット(何度でもタイ出入国可能。役所手数料3,800バーツ)があります。※弊社が取得する場合、手数料は別となります。

リエントリーパーミットの有効期間はビザの滞在許可期間に準じています。ビザ更新の際は、審査期間30日間と審査後11ヵ月間の期間ごとに必要です。

リエントリーパーミットはビザの取得に合わせてイミグレーションで取得するか、タイ出国前にスワンナプーム空港やドンムアン空港で取得可能です。(5:00~24:00)

 

90日レポート(90 days report)

ビザを取得して、タイに継続して90日以上滞在する際にはイミグレーションへ居住地報告をする義務があります。タイから出国した場合は、タイ再入国日からまた90日をカウントします。

報告は90日目の前15日から後7日の間で、居住地管轄のイミグレーションで行います。

また報告期限が過ぎて違反となった場合は罰金が科せられます。本人申告で2,000バーツ、警察官に発覚された場合は5,000バーツの罰金になることもあるようです。

90日レポートの居住地報告届出書 (RECEIPT OF NOTIFICATION)は次回の報告届出に必要になりますので、紛失しないようにパスポート内に保管して下さい。

TM30(外国人居住報告)

TM30は、外国人を滞在させることになった住居の家主がイミグレーションに24時間以内に届出をする義務になっています。家主もしくは不動産屋が届出をしてくれない場合は、自身で届出をすることになります。

 

タイのオーバーステイ(不法滞在)の取り決め

タイ出国時に40日まででしたら、1日につき500バーツの罰金になります。(最大2万バーツ)

オーバーステイの期間ごとのタイ入国禁止期間(ブラックリストに登録されます)

90日以上・・1年間、 1年以上・・3年間、 3年以上・・5年間、 5年以上・・10年間

路上の警察官の検問での発覚の場合

1年未満・・5年間、 1年以上・・10年間

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